運転支援機能
EyeSight
車線中央維持・先行車追従操舵機能
高速道路や自動車専用道路を走行時、ステレオカメラが区画線や先行車を認識して自車の車線維持走行を補助したり、電動パワーステアリングと協調してハンドル操作をアシストするシステムです。
この機能は全車速追従機能付クルーズコントロールをセットしているときに使用できます。自車速0 km/h~約120 km/hで走行しているとき、システムが区画線または先行車を認識し、車両が車線の中央付近を維持するようにハンドル操作をアシストします。
車線中央維持・先行車追従操舵機能は自動運転システムではありません。
- 車線中央維持・先行車追従操舵機能を過信しない。
- わき見運転やハンドル手放し運転などを補助する装置ではありません。必ずハンドルを握って運転してください。
- 車線中央維持・先行車追従操舵機能はあらゆる状況で作動するものではありません。車線の維持を車線中央維持・先行車追従操舵機能のみに頼っていると、車線のわきの障害物や隣車線の車に衝突するなどの事故につながるおそれがあります。
- 運転時は、先行車や並走車との距離や周囲の状況、周辺環境に注意し、安全運転に努めてください。
- システムの制御量や制御タイミングがお客様の運転操作の感覚と異なる場合は、安全な運転を支援できないため、車線中央維持・先行車追従操舵機能を使用しない。
- 日常点検でタイヤおよびブレーキに異常がないことを確認してから使用する。
- 「メンテナンスノート」参照
- 次の状況では、システムが正しく動作しないため、車線中央維持・先行車追従操舵機能を使用しない。
- タイヤの空気圧が適正でないとき※1
- 摩耗したタイヤ、または摩耗差の著しいタイヤを装着しているとき※1
- 指定サイズ以外のタイヤを装着しているとき※1
- ホイールバランスが異常なとき(バランスウェイトの脱落、ずれなど)※1
- ホイールアライメントが規定値から外れているとき※1
- パンク修理キットで応急修理をしたとき
- サスペンションを改造したとき(スバル純正品を含む)
- ステレオカメラの視界を妨げるようなものを車体に取り付けたとき
- タイヤチェーンを装着しているとき
- スペアタイヤを使用しているとき
- ハンドルに異常な振動を感じるとき、または通常よりもハンドルが重いと感じるとき
- ハンドルを指定品以外に交換しているとき
- ヘッドランプが汚れていたり、ヘッドランプに氷雪、泥などが付着していたりするとき(対象物を正しく照射できず認識しづらい)
- ヘッドランプの光軸がずれているとき(対象物を正しく照射できず認識しづらい)
- ヘッドランプ、フォグランプなどのランプ類を改造したとき
- 事故や故障で自車の走行が不安定なとき
- ブレーキ警告灯(赤色)が点灯しているとき※2
- 荷物の積載などにより、極端に車両が傾いているとき
- 定員を超えているとき
- 車両などをけん引しているとき
- メーターの表示灯、警告灯が正常に点灯・消灯しない場合や、ブザーが鳴らない、液晶表示が通常時と異なるなど、メーターに何らかの異常があるとき※3
- ホイールおよびタイヤは大変重要な役割を果たしていますので、適正なものを使用してください。
- ブレーキ警告灯(赤色)が消灯しないときは、直ちに安全な場所に停車し、SUBARU販売店に連絡し、点検を受けてください。
- メーターの機能、動作
- 車線中央維持・先行車追従操舵機能は、高速道路や有料道路など、自動車専用道路での使用を想定している。次のような状況では、思わぬ事故につながるおそれがあるので、車線中央維持・先行車追従操舵機能を使用しない。
- 一般道(自動車専用道路以外)
道路環境(道路が複雑な場合など)により、交通の状況に沿った走行ができない場合があり、事故につながるおそれがあります。
- 工事などによる車線規制や仮設の車線があるとき
- 急カーブがある道
- 古い区画線が残っているとき
- 停止車両を避けるとき
- 路面に雪や水たまり、融雪剤が残っているとき
- 路面にひび割れや補修の跡があるとき
- 凍結路や積雪路など滑り易い路面
タイヤが空転し、車のコントロールを失うおそれがあります。
- インターチェンジ、ジャンクションなどの急カーブや、サービスエリア、パーキングエリア、料金所などに進入するとき
- 先行車や対向車が巻き上げた水や雪や土埃、または風に舞う砂や煙、水蒸気が前方にあるとき
- フロントガラスに曇りや雪、汚れ、霜、土埃などの付着や傷などがついて、ステレオカメラの視界を遮っているときや、その汚れなどに光が当たっているとき
- フロントガラス上の雨滴や水滴、汚れが十分に拭き取れていないため、ステレオカメラが車線を認識できないおそれがあるとき
- ルーフ上に積載したカヌーなどがステレオカメラの視界を遮っているとき
- 次に挙げる状況などでは、ステレオカメラでの区画線の認識が困難な場合があり、システムが適切に動作できないおそれがある。
- 夜間、またはトンネル内でヘッドランプを点灯していないとき
- 悪天候時(雨天、降雪、濃霧など)
- 路面がぬれて光が反射しているとき
- 車線内に道路標示(矢印や文字など)が存在しているとき
- 車間距離が短く、区画線が見づらいとき
- 隣車線から車が割り込んできたとき、または前方の車が車線変更したとき
- カーブの形状が急激に変化するとき
- 区画線の上にガードレールなどの影が重なっているとき
- 前方から強い光(太陽光などによる逆光やヘッドランプの光など)を受けたとき
- 車線の幅が狭いとき、あるいは広いとき
- 車線の幅が変化したとき
- 車線がステレオカメラの認識性能から見て認識しづらいとき
- 区画線がない、または消えかかっている
- 区画線が黄色で描かれている
- 区画線の色が路面の色と似ていて見えにくい
- 区画線が二重に描かれている
- 区画線の幅が細いなど
- 区画線以外の線が路面に描かれている
- 区画線に壁やポールが隣接している
- 区画線の形状が急激に変化するとき(カーブの出入り口、クランク、カーブが連続している道路など)
- 高速道路のインターチェンジ、ジャンクション、サービスエリア、パーキングエリア入口などの分岐レーンに差しかかったとき
- 路肩に縁石や側壁があるとき
- トンネルの出入り口や高架下など明るさが変化するとき
- フロントウォッシャーの使用中または使用後で、フロントガラスが十分に拭き取れていないとき
- 次の状況では、ステレオカメラでの先行車の認識がしづらくなり、先行車追従操舵機能が適切に動作できないおそれがある。また、先行車の動きや周囲の交通状況により、並走車やガードレールにぶつかるなど思わぬ事故につながるおそれがある。
- 先行車が車線変更、右左折などをするとき
- 先行車がふらついて走行しているとき
- 先行車が車線の中央を走らず、区画線をまたいだり、車線の端を偏走しているとき
- 先行車の挙動が急激に変化するとき(カーブの出入り口、クランク、カーブが連続している道路など)
- 先行車が路肩の停止車両や障害物を避けるとき
- 自車線内または自車線近くの車両(自動二輪車など)を追い抜くとき
- 先行車の横を自動二輪車などが並走や、すり抜けて走行しているとき
- 先行車と自車の間に別の車両が割り込んできたとき
- 先行車がウインカー、ハザードランプ、リヤフォグランプを点灯しているとき
- 夜間、またはトンネル内でヘッドランプを点灯していないとき
- 夜間またはトンネル内で先行車のテールランプが点灯していないとき
- 先行車が特殊な形状の車両のときや周囲の環境により、先行車追従操舵機能の継続が困難な場合がある。
- 先行車の最後面が小さい、低い、または凹凸のあるとき。荷台にあおりがない空荷のトラック、後端から積荷が飛び出している車両、特殊な形状の車両(キャリアカー、サイドカーなど)、車高の低い車両のとき
- 先行車が軽自動車、自動二輪車などの幅の狭い車両のとき
- 先行車と速度差がある(先行車が離れていってしまう)とき
- 悪天候(強い雨、降雪、濃霧など)で先行車が見えづらいとき
- 先行車の最後面に太陽光やヘッドランプなどの光が反射しているとき
- 前方から強い光(太陽光などによる逆光やヘッドランプの光など)を受けたとき
- トンネルの出入り口や高架下など明るさが変化するとき
- フロントウォッシャーの使用中または使用後で、フロントガラスが十分に拭き取れていないとき
- 次に挙げる状況では、車線中央維持・先行車追従操舵機能の性能を十分に発揮できないことがある。また、車線中央維持・先行車追従操舵機能が作動しないことや作動が解除されることがある。
- 車両重量が極端に変化した直後
- タイヤ交換直後やタイヤ空気圧調整直後
- カメラ関係の調整・修理または交換をした直後
- サスペンションや舵取り装置を修理・交換した直後
- 冬用タイヤ(スタッドレスタイヤ)や純正品以外のタイヤを装着しているとき
- 横風を受けているとき
- 路面勾配が急激に変化するとき(上り坂、下り坂)
- 路面の横断方向の勾配が大きいとき、または急激に変化するとき
- 路面の凸凹、うねり、つなぎ目
- 加減速度が大きいとき
- 外気温が低いときのe-BOXERシステム始動直後
- 外気温が高いとき
- 車線中央維持・先行車追従操舵機能を使用しないときは、必ず車線中央維持・先行車追従操舵機能をOFFにする。
- 車線中央維持・先行車追従操舵機能をONのままにしている場合、思わぬ場面で作動してしまうなどして、事故につながるおそれがあります。
- (レーンキープ)スイッチをONにすると、電動パワーステアリングの操作力が変化することがある。
車線中央維持・先行車追従操舵機能の使用方法
全車速追従機能付クルーズコントロールをセット中、(レーンキープ)スイッチを押します。
メーター内に(白色)が点灯します。
先行車追従操舵機能が作動しているとき(区画線を認識していないとき)は、先行車の車線変更などにも追従してハンドルを切る動きをします。常に周囲の並走車や障害物へ注意し、必要に応じてハンドルを操作してください。ハンドル操作を先行車追従操舵機能のみに頼っていると、思わぬ事故につながります。
ハンドルを強く握っていると、システムが運転者が操作したと判断しアシストを弱める場合があります。
- 約40 km/h以下では区画線と先行車を併用して作動することがあります。
- は、プッシュエンジンスイッチをOFFにしてから、再度e-BOXERシステムを始動しても、プッシュエンジンスイッチをOFFにする前の状態を保ちます。
車線中央維持・先行車追従操舵機能は、次の条件をすべて満たすと作動します。
- 全車速追従機能付クルーズコントロールをセットしている
- 自車速0 km/h~約120 km/hで走行している
- システムが区画線、または先行車を認識している (先行車追従操舵機能は、約60 km/h以上では作動しません。)
- 運転者がハンドルを操作している
- 直線または、緩やかなカーブを走行している
- 車線幅約3 m~約4 mの道路を走行している(区画線を認識しているとき)
- 車線の中央付近を走行している(区画線を認識しているとき)
作動中は、が白色から緑色に切り替わります。その時、区画線を認識して作動している場合は車線表示灯が青色に点灯し、先行車を認識して作動している場合はレーンキープ先行車表示灯が青色に点灯します。
- 車線表示灯は、認識状態により左右片方のみが点灯することがあります(青色)。
- 区画線を認識しておらず、先行車追従操舵によって車が制御されている場合は、車線表示灯は点灯しません。
車線中央維持・先行車追従操舵機能の解除方法
運転者の操作による解除
次のいずれかの操作で車線中央維持・先行車追従操舵機能が一時的に解除されます。
一時解除中は、メーター内のが白色に、車線表示灯およびレーンキープ先行車表示灯が消灯します。
- ブレーキペダルを踏む
- (クルーズ)スイッチを押して全車速追従機能付クルーズコントロールを解除する
- ウインカーレバーを操作する
システムによる自動解除
次に挙げる状況などでは、車線中央維持・先行車追従操舵機能が一時的に解除されます。その際、ブザー(ピピーン)と割り込み画面により、運転者に機能が解除されたことをお知らせします。一時解除中は、メーター内のが白色に、車線表示灯およびレーンキープ先行車表示灯が消灯します。
- システムが両側の区画線および先行車をレーンキープの対象として認識できなくなったとき
- 全車速追従機能付クルーズコントロールがシステムにより自動解除されたとき
- 運転者が車線からそれるために、ハンドルを操作したと判断したとき
- 運転者がハンドルを大きくまたは速く切ったとき
- 急カーブに進入しようとしているとき
- 急カーブを走行しているとき
- 本機能以外の車両側のシステム要因により、ハンドル操作アシストの継続が困難と判断したとき
- 一定時間、システムが運転者のハンドル操作を検知できなかったとき
- システムがハンドル操作のないことを検知すると、割り込み画面を表示します。その状態がさらに続くと、警報音が鳴り、段階的に警告画面を表示します。
- それでもシステムがハンドル操作を検知できなかった場合はハンドル操作要求の警告画面が表示され、ドライバー異常時対応システムが作動します。
- EyeSightシステムが故障したとき((黄色)が点灯している)
- EyeSightシステムが一時停止したとき((白色)が点灯している)
次のような場合にシステムが運転者のハンドル操作を正しく検知できず、ドライバー異常時対応システムが作動することがあります。
- ハンドルに手を軽く添えて運転しているとき
- 運転者のハンドル操作が小さいとき
車線中央維持・先行車追従操舵機能をOFFにするとき
(レーンキープ)スイッチを押すとOFFとなり、メーター内のが消灯します。
逸脱回避要求警報
車線中央維持機能の作動中に、車線を逸脱する可能性があると判断した場合、運転者に注意を促します。
逸脱回避要求警報が作動するとブザー(ピピピッ)が鳴り、割り込み画面を表示します。また、逸脱する可能性のある車線側のみ車線表示灯が黄色に点滅します。
逸脱回避要求警報が作動した場合は、ハンドルを操作して車線からの逸脱を回避してください。
- 先行車追従操舵機能が作動中で区画線を認識していないときは、逸脱回避要求警報および車線逸脱警報は作動しない。
- 常に周囲に注意を払い、必要に応じてハンドルを操作する。車線逸脱の判断を警報のみに頼っていると思わぬ事故につながる。
ドライバー異常時対応システム
運転者が急病などで運転ができなくなったときの様々な事故のリスクを下げることを目的として、運転者のハンドル操作状態によりドライバー異常を検知し、車線内で減速、停車させる運転支援システムです。車線中央維持・先行車追従操舵機能作動中にハンドル操作を長時間検知できない場合、音と表示で運転者にハンドル操作の要求警告を行います。それでも運転者のハンドル操作を検知できない場合は、システムがドライバー異常と判定してハンドル操作の要求警告を継続し、減速やハザードランプの点滅、ホーンを鳴らすなど、後続車や周囲の車両へ運転者の異常を知らせながら車線内で停車させ、すべてのドア(リヤゲート含む)が自動で解錠します。
また、停車後は先進事故自動通報(ヘルプネット)によって自動でヘルプネットセンターに位置情報を送信し、通報を行います(装備車のみ)。
ドライバー異常時対応システムは自動運転システムではありません。運転者には安全運転の義務があります。ドライバー異常時対応システムの作動に伴う責任は運転者にあります。
- ドライバー異常時対応システムを過信しない。手放し運転やわき見運転ができるようになったり、体調が悪い場合に代わりに自動的に運転するシステムではない。ハンドル操作の要求警告があった場合には、直ちにハンドルを操作する。
- ドライバー異常時対応システムの作動後に異常から回復できた場合は、周囲と車両の安全を確認の上、運転を再開するか、安全な場所へ退避する。停車時または降車時には電動パーキングブレーキを確実にかけ、セレクトレバーを“P”にする。
- 運転者が異常状態であっても、ハンドルにもたれかかるなどして本システムがドライバー異常と判断できない場合には、作動しない。
- 本システムはハンドルの操作状態で運転者の異常を検知している。異常のない運転者が意図的にハンドルを操作しない場合にも、システムが作動する。ハンドル操作の要求警告があった場合には、直ちにハンドルを操作する。
- ドライバー異常時対応システムを故意に作動させない。思わぬ事故につながるおそれがある。また、体調がすぐれない場合は運転をしない。
- カーブ中であるとシステムが判断している場合は、停車させずに制御を継続する。
- 急カーブなどで、システムにより車線維持制御が解除された場合は、車線の維持ができず車線から逸脱することがある。
- システムによるドライバー異常判断前に車線中央維持・先行車追従操舵機能が解除された場合は、ドライバー異常時対応システムは作動しない。
- 減速制御、車線維持制御はシステムが継続できないと判断した場合は、解除されることがある。
- 次に挙げる状況などでは、ステレオカメラでの区画線などの認識が困難になり、減速制御や車線維持制御が適切に作動しないことがある。
- 悪天候時(雨天、降雪、濃霧など)
- プリクラッシュブレーキの作動が可能な状況では、本システムに優先して作動する。
ドライバー異常時対応システムは、次の条件で作動を開始します。
車線中央維持・先行車追従操舵機能の作動中に、システムが運転者のハンドル操作を検知できない状態が続き、ハンドル操作の要求警告が作動したとき
ドライバー異常時対応システムは、以下の作動段階に分かれます。
ドライバー異常時対応システムの各段階は以下のように作動します。
-
ハンドル操作要求
システムが運転者によるハンドル操作を検知できなかった場合、ハンドル操作の要求警告を行います。ハンドル操作の要求警告は、ブザー(ピンピーン…またはピピーン…)と警告画面を表示します。
-
減速+ハザードランプ+アクセル操作無効化
ハンドル操作要求で警告を継続しても運転者によるハンドル操作を検知できなかった場合は、運転者が異常状態にあると判断します。車両を緩やかに減速させ、運転者によるアクセルペダルの操作が無効になり、ブザー(ピンピーン…またはピピーン…)と警告画面を表示します。ハザードランプにより後続車や周囲に緊急事態を知らせます。知識(2)の状態でドライバー異常時対応システムを解除した場合は、全車速追従機能付クルーズコントロールのセット車速が現在の車速に変更されます。
-
減速+ハザードランプ+ホーン+アクセル操作無効化
(2) 減速+ハザードランプ+アクセル操作無効化で警告を継続しても運転者によるハンドル操作を検知できなかった場合は、車両を減速、停車させます。引き続き運転者によるアクセルペダルの操作は無効のまま、ブザー(ピンピーン…またはピピーン…)と警告画面を表示します。ハザードランプ、ホーンにより後続車や周囲に緊急事態を知らせます。知識- ドライバー異常時対応システムによりホーンが鳴った後は、ドライバー異常時対応システムを解除しても次の機能が使用できなくなります。e-BOXERシステム再始動後は使用可能になります。
- 全車速追従機能付クルーズコントロール
- 車線中央維持・先行車追従操舵機能
- 定速クルーズコントロール
- 意図的なアクセル操作をシステムが検出したときは、一時的にアクセルが有効になります。
-
停止保持
車両が停車するとすべてのドア(リヤゲート含む)が自動で解錠され、停車状態を保持します。車線維持制御は解除され、電動パーキングブレーキが作動します。ブザー(ピピーン…)と警告画面を表示します。引き続き運転者によるアクセルペダルの操作は無効のまま、ハザードランプ、ホーンにより後続車や周囲に緊急事態を知らせます。
また同時に先進事故自動通報(ヘルプネット)によって、自動でヘルプネットセンターに位置情報を送信し、通報を行います(装備車のみ)。
知識可能な限り減速制御と車線維持制御は継続しますが、状況により制御が解除されることがあります。減速制御や車線維持制御が解除された場合でも、ドライバー異常時対応システムはブザーや警告画面の表示、ハザードランプやホーンにより後続車や周囲へ緊急事態を知らせ続けます。
ドライバー異常時対応システム作動時の表示および解除方法
作動段階 | メーター表示 | 警報音 | 作動状況 | 解除方法 |
---|---|---|---|---|
(1) ハンドル操作要求 | ピンピーン… | システムが車線維持できる状態です。 | ハンドルの操作 | |
ピピーン… | システムが車線維持できなくなった状態です。 | |||
(2) 減速+ハザードランプ+アクセル操作無効化 | ピンピーン… |
|
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|
ピピーン… |
|
|||
(3) 減速+ハザードランプ+ホーン+アクセル操作無効化 | ピンピーン… |
|
|
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ピピーン… |
|
|||
(4) 停止保持 | ピピーン… |
|
|
ドライバー異常時対応システム作動中にEyeSightが故障または一時停止した場合の表示
作動段階 | メーター表示 | 警報音 | 作動状況 |
---|---|---|---|
(1) ハンドル操作要求 | ピピーン… |
EyeSightシステムが一時停止したとき
ドライバー異常時対応システムは継続しますが、車線維持制御は解除されます |
|
(2) 減速+ハザードランプ+アクセル操作無効化
(3) 減速+ハザードランプ+ホーン+アクセル操作無効化 |
ピピーン… | ||
(4) 停止保持 | ピピーン… | ||
(1) ハンドル操作要求
(2) 減速+ハザードランプ+アクセル操作無効化 (3) 減速+ハザードランプ+ホーン+アクセル操作無効化 |
ピピーン… |
EyeSightシステムが故障したとき
メータ表示での警告のみ継続します。その他の制御は解除されます。 (ホーン/ハザードランプは作動していた場合は継続します) |
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